探偵業法
探偵業法の施行により探偵社は事業所毎で届出を出さなければなりません。その届出というものは事業所の住所並びに事業所の代表の届出です。
レンタルオフィスを使用している業者は少人数で行っているのにも関わらず、営業のためだけに地方にレンタルオフィスを借りあたかも規模が大きいように見せている業者などです。確かに営業の部分ではビジネスチャンスを広くするということで大いによいとは思いますが、探偵業という業種でそのような行為を行う自体私はどうかと思います。
探偵業は普通の業種とは違いナーバスな問題も多く、誰にも相談できない部分があります。誰にも相談できない。でも何とかして解決したいという人のために藁をも縋る思いで探偵社の扉を叩くのでしょう。しかし扉を叩いてもレンタルオフィスだとそこには誰も居なくただ転送用の電話がおいてあるだけです。
ビジネスチャンスとはあくまでも業者の考えです。一企業として利益を上げるということは間違いないですが、探偵社として一番大切なことは依頼者の悩みを解決するということなのです。
弊社としても利益を上げるために最大限努力はしております。弊社の考えは依頼者主義であり、依頼者様の悩みを解決すれば自ずと弊社の利益も上がると考えています。弊社ではそのようなレンタルオフィスを借りてまでビジネスチャンスを増やしていくという方法にとらわれず、コツコツとひとつの案件をこなしていく形で営業しております。それが最終的には依頼者様への利益になり弊社も利益となるのです。
商売というものはこのように利益を渡し、利益を得るという形で成り立っているのです。一方的に利益を得るのは商売ではなく詐欺に当たると弊社では考えております。
少人数でレンタルオフィスを多数借りているようなところだと、探偵業法が施行された際、問題が起きてくると思われます。現状業法が施行されていないので施行されないとわからない部分がありますが、例えば10名しかいない探偵社にレンタルオフィスを借りて事務所が20件介在した場合どのようなことが起きるのでしょうか?
恐らくは同じ代表者氏名で登録する形になりますがそれが公安委員会の届出が通るのでしょうか。これが施行されてみなければわからない部分ありますが、もし通らなければそのような営業をしていた業者は規模を少なくしなければなりません。
また同様に一切登録をしていない業者は淘汰されていくでしょう。弊社でもビジネス戦略として他社の情報は随時仕入れております。中には「もぐりの探偵社」も介在しております。
「もぐりの探偵社」というのは会社登記をするわけでもなく個人の登記もするわけもなくただホームページやタウンページ上に名称を載せ営業展開しているようなところです。
そのような業者は不正はおろか、中には恐喝などを行っている業者などもあります。まぁそのための探偵業法なのですが・・・
これで少しは探偵というものの認知度や信頼度が上がるといいのですが、まだ難しい部分があるのではないでしょうか。
例えば金融業などで見ればわかるとおり金融業界も認可・届出制になっておりますが、闇金融が未だに介在しております。この業界のように探偵業も闇探偵業者が出てくる危険性もあります。
まだまだ先は長そうです。今後の動きに期待です。
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