探偵業界の幕開け
平成19年6月1日より「探偵業の業務の適正化に関する法律」(以下:探偵業法)というものが施行されます。この探偵業法の施行により現状ある探偵社並びに今後起業する探偵社は公安委員会へ届出をしなくてはなりません。
なぜこのような法律が出来たのかと申しますといままで探偵という業種に対して何の法律もなく野放しにされていたのです。その為依頼者とのトラブルや誰でも始められるという部分から能力の格差、また詐欺や恐喝などが多く報告されていました。
●調査依頼者との間における契約内容等をめぐるトラブルの増加
●違法な手段による調査、調査対象者等の秘密を利用した恐喝等、従業者による犯罪の発生
など
そのような事態を鑑み、探偵業法という法律が作られたのです。
この法律の主な柱となるものが探偵社の届出制、秘密保持、社員の育成の部分になります。
現在、認可制でもないためそのような制度がなくだれでも簡単にはじめられることが出来、無届の探偵社も多く介在しておりました。そのため前途の通り犯罪が多発しており依頼者とのトラブルが絶えない状態でした。弊社にも他社で騙されたなどの相談が絶えない状態でしたが、警察側からの実態の把握が出来ない上に秘密保持という部分が守られていないため依頼者は泣き寝入りをするしか方法がありませんでした。
そのためこの法律により探偵社の実態の把握し、探偵社の技術の向上を図るために法で探偵社を規制する形になったのです。
弊社は秘密保持、社員の教育など徹底しておりますので現状と変わりがなく、今までどおり継続できますが、一部の探偵社では大変な作業を要することになるでしょう。
とくにレンタルオフィスを使用している探偵社などがそれに当たります。
なぜ、大変なことになるのでしょうか?続きは次回。
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